学校法人安城学園(以下「本学園」という。)では、公益通報者保護法及び学校法人安城学園公益通報者保護に関する規定に基づき、本学園の業務に関わる法令違反行為を早期に発見し是正措置を講じるため、通報受付窓口を設置し、公益通報への対応体制を整備しています。
※公益通報とは、一般的に労働者等が不正の目的でなく、勤務先における刑事罰・行政処分の対象となる不正を、一定の通報先に通報することを言います。
1 通報者の範囲
以下の方からの通報を受け付けます
・本学園と雇用関係にある職員※
・本学園との労働者派遣契約に基づく派遣労働者※
・本学園の取引事業者の労働者※
・本学園の役員
上記※の中には、通報の日から1年以内に退職又は業務に従事していた方も含む
2 通報対象事実
本学園の業務に関し、部署・機関等の組織や職員等個人により行われている、またはまさに行われようとしている法令(※)違反行為。
※法令:公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)
3 通報・相談の方法
電話、電子メール、FAX、書面または面会とします
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◆学校法人安城学園公益通報者保護に関する規程(PDF) ◆通報・相談様式(word)
4 通報・相談窓口
学校法人安城学園 法人事務局
〒446-0036 愛知県安城市小堤町4-25
TEL:0566-77-7788
FAX:0566-77-1701
e-mail whistleblowing@gakusen.ac.jp
5 通報者の保護
通報をしたことを理由として不利益な扱いを受けることはありません。万一、不利益な扱いや嫌がらせを受けている旨の連絡が通報者からあった場合、本学園は調査の上、その行為を止めさせ、可能な限り過去に遡及して解消させます。また、その行為者である職員等に対しては、規程等に基づき、処分を検討します。
6 個人情報・通報内容等の守秘
調査等、対応上必要な場合を除き、通報者の氏名等、個人が特定されうる情報、通報内容、調査の進捗状況及び調査結果等を第三者に開示することはありません。
7 通報に際しての留意事項
原則として自らの氏名、所属、連絡先を明らかにして通報してください。匿名の通報も可能です。なお、匿名の通報の場合は、通報対象事実があると信じるに足る相当な根拠がある場合は対応します。この場合、十分な事実関係調査ができない可能性があります。
通報受付後や調査開始後に通報内容についてさらに確認する場合がありますのでご協力ください。
通報を受け付けてから20日間(土・日・祝日、本学指定の休日を除く。)以内に、通報に対する本学園の対応(正式に受理し調査を開始するか否か)を連絡します。調査を行った場合は、調査結果やその後の是正措置についても連絡します。但し、匿名の場合は連絡しません。
入力された個人情報は、当窓口での対応に係る目的以外に利用しません。
通報者が不正の利益を得る目的、本学園及び第三者に損害を与える目的、他人を誹謗中傷する目的、その他不正の目的で行う通報や虚偽通報は禁止されており、これらの通報を行った場合、規程に基づき処分されることがあります。