令和4年3月31日
教職員各位
学校法人安城学園
理事長 寺部 曉
関連当事者との取引について(調査)

平成17年に学校法人会計基準の一部が改正され、関連当事者との取引の有無を調査し、結果を計算書類注記事項として記載することが義務付けられております。

つきましては、諸般の事情をご理解いただき、別紙に記入捺印のうえ提出をお願いいたします。本調査は、上記の目的のみに使用し、その他の目的で使用することはありません。また、年度の途中で関連当事者となった場合、あるいは関連当事者でなくなった場合には、必ず届け出てください。

関連当事者とは、①役員若しくは職員等が意思決定機関の過半を占めている法人、②資金調達額の過半を占めている法人、③意思決定に関し重要な契約を有している法人など、当法人と人的関係や資金的関係を有する法人(これら①~③を関係法人と言います。)や、④当法人と同一の関係法人を持つ法人、⑤役員及びその近親者、⑥役員とその近親者が支配している法人をいいます。

本調査は、これらのうち①及び⑥の当法人の役員及びその近親者が意思決定機関の過半を占めているかまたは支配している法人との取引と、⑤の役員及びその近親者との取引を把握するためのものです。

なお、近親者の範囲は別図のとおりです。

以上